「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」を改正しました ~労働災害が発生した時などの緊急時の連絡体制の整備・確立などを図り、被災労働者の早急な救護などを一層促進~(厚生労働省)
厚生労働省は、このたび、労働災害発生時等の緊急時における連絡体制の整備・確立等を図り、被災労働者の早急な救護等を一層促進するため、「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」(平成6年7月18日付け基発461号の3)(以下「ガイドライン」という。)を改正しました。
この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)を改正したことに伴うものです。
厚生労働省としては、今後、このガイドラインの普及・定着に向けた周知の徹底や、啓発活動の実施に取り組んでいきます。
【改正の概要】
(1)改正省令による改正箇所について、安全対策を定めること。
(2)山林における通信を取り巻く環境等を踏まえ、林業の作業現場における緊急連絡体制その他関連する規定をより適切
な表現に改めること。
(※)改正省令の施行期日等について
・公布日:平成31年2月12日
・施行期日:令和元年8月1日(一部(*)は公布日、特別教育を必要とする業務に関する規定は令和2年8月1日)
(*)修羅(しゅら)による集材又は運材作業、木馬道及び雪そり運材に係る規定の廃止。
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◇リーフレット「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!~伐木作業等を行うすべての業種が対象~」