「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正しました ~チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を一層推進~(厚生労働省)
厚生労働省は、このたび、チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を推進するため、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成27年12月7日付け基発1207第3号)(以下「ガイドライン」という。)を改正しました。
この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)を改正したことに伴うものです。
厚生労働省としては、今後、このガイドラインの普及・定着に向けた周知の徹底や、啓発活動の実施に取り組んでいきます。
【改正の概要】
(1)改正省令による改正箇所に関係する記載について、安衛則に基づく安全対策であることをより明確に示すこと。
(2) 「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」中で示された伐木等作業における安全対策の提言を踏
まえ、伐木等作業における労働災害の防止のための作業計画の作成等の項目を追加すること。
(3) 伐木等作業の実態等を踏まえ、伐木等作業における労働災害防止対策その他関連する記載をより適切な表現に改めるこ
と。
(4)「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」(平成14年3月28日付け基安安発第0328001
号)に係る記載をガイドラインに明確に示すことにより、伐木等作業の安全を一体的に図ること。
(※)改正省令の施行期日等について
・公布日:平成31年2月12日
・施行期日:令和元年8月1日(一部(*)は公布日、特別教育を必要とする業務に関する規定は令和2年8月1日)
(*)修羅(しゅら)による集材又は運材作業、木馬道及び雪そり運材に係る規定の廃止。
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◇リーフレット「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!~伐木作業等を行うすべての業種が対象~」