お知らせ

 厚生労働省では、このたび、個人サンプリング法による作業環境測定の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました。

 労働安全衛生法では、事業者に対し、有害な業務を行う作業場で作業環境測定の実施を義務付けています。作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することを可能とするため、関係省令等が改正され、令和3年4月1日から施行されます。

 厚生労働省では、今後、このガイドラインの周知を図るとともに、個人サンプリング法による作業環境測定の選択的な導入について、円滑な施行を図っていきます。

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