化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の改正について ~対象物質の追加と適用範囲の改正~(厚生労働省)
厚生労働省は、労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針を公表していますが、このたび、令和2年2月7日付で指針を改正しました。(健康障害を防止するための指針公示第 27 号)
【対象物質の追加】
国が実施したがん原性試験の結果、新たに発がんのおそれがある化学物質と評価されたことから、次の2物質を指針の対象物質に追加しました。
○アクリル酸メチル
○アクロレイン
【適用範囲の改正】
○メタクリル酸2,3- エポキシプロピル について、 測定分析手法を確立したため、 作業環境測定を事業者が講ずべき措置に追加しました。併せて、使用すべき保護具もお示ししています。
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