お知らせ

 厚生労働省は、有害物ばく露作業報告の対象となる物について、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)で定めていますが、令和元年12月5日に告示の一部を改正し、新たに次の物質を追加しました。

[有害物ばく露作業報告の対象となる物]
 今般の告示の一部改正において新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)であること。

  コード        物              含有量(重量%)
  250 モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。) 0.1%未満

  ◇有害物ばく露作業報告については、こちらへ。