お知らせ

 厚生労働省では、粉じん障害の防止に関して、引き続き、平成30年度から平成34年度までの5か年を期間とする第9次粉じん障害防止総合対策を推進することとしました。
 粉じん障害の防止に関して、粉じん障害防止規則が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知粉じん則の周知徹底及びじん肺法との一体的運用を図るため、これまで8次にわたって粉じん障害防止総合対策を推進してきたところです。
 その結果、昭和55年当時、6,482人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、平成28年には122人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要となっています。


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第9次粉じん障害防止総合対策


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粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置