お知らせ

 厚生労働省は、有害物ばく露作業報告の対象となる物について、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)で定めていますが、平成29年12月27日に告示の一部を改正し、新たに次の物質を追加しました。
  ●コード240 テトラヒドロフラン  含有量(重量%)0.1%未満
  ●コード241 2,4,6-トリクロロフェノール 含有量(重量%)0.1%未満
  ●コード242 フルフリルアルコール 含有量(重量%)1%未満
◇有害物ばく露作業報告については、こちらへ。