有害物ばく露作業報告対象物(平成30年対象・平成31年報告)について(厚生労働省)
厚生労働省は、有害物ばく露作業報告の対象となる物について、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)で定めていますが、平成29年12月27日に告示の一部を改正し、新たに次の物質を追加しました。
●コード240 テトラヒドロフラン 含有量(重量%)0.1%未満
●コード241 2,4,6-トリクロロフェノール 含有量(重量%)0.1%未満
●コード242 フルフリルアルコール 含有量(重量%)1%未満
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