お知らせ

厚生労働省のホームページに掲載されている「ストレスチェック制度 Q&A」が8月30日に更新され、以下のQ&Aが追加されました。

Q12-7 面接指導対象者の選定に関して、産業カウンセラー等心理職が補足的に面談を
 行う場合、面談の際にストレスチェック結果を閲覧してもよいのでしょうか。【New!】

 ストレスチェック実施者以外の者が補足的面談を行うこととした場合、あらかじめ
 補足的面談を行う心理職等を実施事務従事者に選任し、労働者に心理職等がストレス
 チェックに関する個人情報を取り扱うことについて周知しておくことが必要です。
 また、心理職等の実施事務従事者は、面談内容の情報は守秘義務の対象となってい
 ることを理解し実施していただく必要があります。

★「ストレスチェック制度 Q&A」はこちら
 
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf