お知らせ

 香川労働局から、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について周知の依頼がありましたのでお知らせします。
 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)については、令和7年5月14日に公布され、今般、改正法の一部が令和9年4月1日に施行されることに伴い、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(令和8年政令第40号)が令和8年3月18日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第29号)が令和8年3月23日に、労働安全衛生法第42条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第101号)が令和8年3月23日にそれぞれ公布され、いずれも令和9年4月1日に施行又は適用されることとなっています。
 これを踏まえ、今回の改正に係る趣旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した下記リンク先の施行通達が発出され、改正法令及び関係通達等が公表されております。
 労働安全衛生法等の改正内容につきましては、事業場を管轄する労働基準監督署にご確認いただきますようお願いします。


香川労働局依頼文

香川労働局依頼文

◇厚生労働省通達
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001704274.pdf
◇厚生労働省掲載ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html