労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等の周知について(香川労働局)
香川労働局から、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について周知の依頼がありましたのでお知らせします。
今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示が令和8年4月28日に公布され、令和9年4月1日から施行されることとされたところです。
下記リンク先のとおり、本制度改正の内容を案内するリーフレットが作成されました。
労働安全衛生規則等の改正内容につきましては、事業場を管轄する労働基準監督署にご確認いただきますようお願いします。
◇厚生労働省通達
https://www.mhlw.go.jp/content/001700009.pdf
【リーフレット】
◇ 労働安全衛生法に基づく 定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります(令和9年4月から適用)
https://www.mhlw.go.jp/content/001697021.pdf
◇労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~
https://www.mhlw.go.jp/content/001696789.pdf










