お知らせ

 厚生労働省より、周知依頼がありましたのでお知らせします。
 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)については、令和7年5月14日に公布され、その主たる内容については、同日付け基発0514第1号をもって通達されました。今般、改正法の一部が令和8年4月1日から施行されることに伴い、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令が令和7年10月31日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令が令和8年1月20日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示が令和8年2月20日にそれぞれ公布され、いずれも令和8年4月1日に施行又は適用されることとなっています。
 これを踏まえ、改正法等のうち、個人事業者等関係部分について、今回の改正に係る趣旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達が作成されました。

(参考)労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等(個人事業者等関係)の施行について https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001682840.pdf


(依頼文書)

(依頼文書)