「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について」(厚生労働省)
労働安全衛生法では、事業者に対し、有害な業務を行う作業場で作業環境測定の実施を義務付けています。
令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなり、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定されているところです。
今般、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示187号)が令和6年4月10日に告示され、令和7年1月から個人サンプリング法の測定対象物質等が拡大されるため、ガイドラインの一部を別添1(新旧対照表)のとおり改正し、改正後のガイドラインは別添2のとおりとなります。