お知らせ

 厚生労働省の発表によれば、令和6年2月21日、労働政策審議会に対し「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 髙田礼子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室主任教授)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申を得たとのことです。
 この改正は、個人ばく露測定(労働者の身体に装着した試料採取機器等を用いて行う方法により、労働者のばく露の程度(労働者の呼吸域における物質の濃度)を測定すること)の測定精度を担保するため、個人ばく露測定を行う者の要件を定める等の改正を行うもの。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて省令の改正作業を進める、としています。

【省令改正案のポイント】
(1)法令で実施が義務付けられている個人ばく露測定※については、当該測定の①デザイン及び
  サンプリング、②サンプリング、③分析を、それぞれの区分に応じて定める要件に該当する者
  に行わせることを事業者に義務付ける。
(2)(1)の要件の中で修了が必要な講習を行う者を「登録個人ばく露測定講習機関」とし、
  当該機関の登録基準等を定める。
(3)公布日:令和6年3月下旬(予定)
   施行日:令和8年10月1日(2の一部規定は令和6年7月1日)
 ※有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号等や特定化学物質障害予防規則
 (昭和47年労働省令第39号)第38条の21第2項及び第4項に基づく個人ばく露測定。
 改正省令案要綱の内容は、厚生労働省HP(報道発表資料)をご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37976.html