お知らせ

(令和5年10月17日付け厚生労働省発表)
 事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から​は、

・リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと

・リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと

が事業者に義務付けられることになっていますが、事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に関わる医師等がこれらの健康診断の趣旨・目的を正しく理解していただき、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を作成したとの発表がありましたので、お知らせします。

◇厚生労働省の発表はこちらから(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html