お知らせ

 厚生労働省の発表によると、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正、令和5年9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知したとのことです。
 今回の改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。
 業務による心理的な負荷を評価するため「具体的出来事」の項目に、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加すること等の改正が行われています。
 改正のポイント(通知の内容)等は、厚生労働省の発表記事をご参照ください。

◇厚生労働省の発表はこちらから(厚生労働省HP)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html