お知らせ

 厚生労働大臣は、令和5年7月27日、労働政策審議会に対し、「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 髙田 礼子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室主任教授)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申を得たとしています。
 本省令改正案は、「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の報告書(令和5年6月20日公表)を踏まえ、石綿等の切断等の作業等における粉じん発散防措置について、「湿潤化」に限定せず、湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うことを義務付けるもの。また、特に石綿等の粉じんの発散しやすい石綿含有成形品の切断等の作業や、石綿含有仕上げ塗材を電動工具で除去する作業においても、作業内容に応じた、最適な粉じん発散防止措置を作業場で適切に講ずることができるよう、「常時湿潤化」に限定せず、常時湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うことを義務付けるもの。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めるとしています。
 施行日(予定)は、令和6年4月1日です。
 改正省令案要綱の内容は、厚生労働省HP(報道発表資料)をご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34432.html