お知らせ

 香川労働局から周知要請がありましたので、お知らせします。
(内容)
 令和4年5月に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)において、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置としてフィットテストの実施が令和6年4月1日から義務付けられます。
 本補助金(フィットテスト測定機器等購入補助金)は、改正省令の経過措置期間中において、中小企業からフィットテストの受託を受けることが見込まれる作業環境測定機関及び特殊健康診断実施期間が行う定量的フィットテスト測定キット購入及び中小企業事業者が自らフィットテストを行うための定性的フィットテスト測定キット購入を支援するものです。

※申請先(補助事業者)は、公益社団法人全国労働衛生団体連合会です。
※詳細は、公益社団法人全国労働衛生団体連合会のHPの該当ページ(https://www.zeneiren.or.jp/fittest/index.html)をご確認ください。
※申請の受付は、令和5年7月1日から開始されます。
※購入前に申請等が必要ですので、注意ください。


要請書

要請書


(労働衛生機関向け)定量的フィットテスト測定機器購入補助金のご案内

(労働衛生機関向け)定量的フィットテスト測定機器購入補助金のご案内


(中小企業事業者向け)定性的フィットテスト測定キット購入補助金のご案内

(中小企業事業者向け)定性的フィットテスト測定キット購入補助金のご案内