化学物質の濃度基準値とその適用方法などを示しました(厚生労働省)
厚生労働省は、先日(令和5年4月27日)、「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」(濃度基準告示)と「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(技術上の指針)などを定めたと発表しました。
令和4年5月の労働安全衛生規則の改正により、事業者は、厚生労働大臣が定めるものを製造し、または取り扱う屋内作業場において、労働者がこれらの物にばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければならないとされています(このルールは、令和6年4月1日から適用開始)。
濃度基準告示は、厚生労働大臣が定める物質とその濃度基準値を定め、技術上の指針では、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法などについて定めています。
詳しくは、厚生労働省の発表資料をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32871.html(厚生労働省)
(ご案内)
当センターでは、新たな化学物質規制に関連した研修会(Web研修会)を実施します。
日 時 令和5年8月22日(火)14:00~16:00
研修方法 Web開催(Zoomミーティングを使用)
研修会の詳細・申込み等はこちら → https://www.kagawas.johas.go.jp/seminar/responsible/entry-1149.html