お知らせ

 今般、厚生労働省から「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令及び労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行に係る周知について」、依頼がありましたのでお知らせします。

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2に掲げる業務上の疾病の範囲について、第7号に「三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフェニルメタン(通称「MOCA」。以下「MOCA」という。)にさらされる業務による尿路系腫瘍」を追加し、第8号に重篤な心不全を追加する等、所要の改正が行われました。
 併せて、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令318号)第23条に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、MOCA(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に2年以上従事した経験を有することを交付対象要件とされました。
 施行は令和5年1月18日からです。


依頼文

依頼文


リーフレット

リーフレット


●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30051.html