お知らせ

 独立行政法人労働者健康安全機構(理事長:有賀徹)では、小規模事業場等が産業保健活動を行った場合に、その活動に要した費用の一部を助成する「産業保健関係助成金」(平成 27 年度分~令和3年度分)を実施していましたが、今般、当該助成金のうち、小規模事業場産業医活動助成金(※1)及び職場環境改善計画助成金(※2)を不正受給した事業者が確認されましたので支給決定の取消を行いました。

※1 小規模事業場産業医活動助成金
 産業医の要件を備えた医師又は保健師もしくは法人と契約し、労働者に対する保健指導などの産業保健活動を実施した小規模事業場に対し、6ヶ月ごとに 10 万円を上限として助成するもの。ただし、1事業場あたり将来にわたり 2 回に限って助成される。

※2 職場環境改善計画助成金
 ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、産業医等の医師、保健師、看護師等の専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した事業場に対して助成するもの。ただし、1事業場あたり、将来にわたり1回に限って助成される。

◎詳しくは独立行政法人労働者健康安全機構のホームページを参照ください。
https://www.johas.go.jp/Portals/0/R5_2_kouhyo.pdf