お知らせ

 今般、厚生労働省から「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」の施行について、周知依頼がありましたのでお知らせします。

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に基づき同規則別表第一の二に掲げる疾病(業務上の疾病)に三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフェニルメタン(通称「MOCA」。以下「MOCA」という。)にさらされる業務による尿路系腫瘍が追加されました。
 これを受け、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、MOCA(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に2年以上従事した経験を有することを交付対象要件とすることとなりました。
 施行は令和5年1月18日からです。


依頼文

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通達本文

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リーフレット

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