労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省) 有害な業務に従事する労働者に対する歯科健康診断の結果の報告について、その使用する労働者の人数にかかわらず、労働安全衛生規則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならなくなります。 施行は令和4年10月1日からで、同日以降に実施した歯科健康診断の結果から適用されます。同日前に実施した歯科健康診断の結果については従前のとおりです。 今般、厚生労働省から周知依頼がありましたのでお知らせします。 依頼文 通達