お知らせ

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により改正された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が、令和4年4月1日より施行されています。
 これを踏まえ、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)が改正され、令和4年4月1日から適用されています。
 今般、香川労働局から周知依頼がありましたのでお知らせします。


依頼文


新旧対照表


改正指針