「事業者における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について(香川労働局) デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により改正された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が、令和4年4月1日より施行されています。 これを踏まえ、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)が改正され、令和4年4月1日から適用されています。 今般、香川労働局から周知依頼がありましたのでお知らせします。 依頼文 新旧対照表 改正指針