お知らせ

 労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱い指針公示第1号)について、事業者による労働者の健康確保措置の実施にあたり、労働者の心身の状態に関する情報が適切に取り扱われるよう指針が改正され、令和4年4月1日から適用されています。
 今般、香川労働局から周知依頼がありましたのでお知らせします。


依頼文


新旧対照表


改正指針